
なっているため、営農型太陽光発電事業が注目されている
8月5日、経済産業省・資源エネルギー庁は農林水産省と連携し、20事業者が所有する342件の営農型太陽光発電事業に対し、固定価格買取制度(FIT)とフィード・イン・プレミアム(FIP)交付金の一時停止措置を実施したと発表した。
同庁は措置を行なった事業者名を非公表としているものの、具体的な措置対象となった内容について次の通り説明している。
- 下部農地での営農が適切に継続されていない又は一時転用期間満了後も設備が撤去されないとして、農地転用許可権者から是正勧告や原状回復命令が出された違反転用状態のもの
→ 6事業者が所有する15件の事業が一時停止措置を受けた
- FIT認定後3年以内に農地転用許可を受けることが要件とされている事案について、期間内に農地転用許可の取得が行われず、FITの認定要件を欠いているもの
→ 14事業者が所有する327件の事業が一時停止措置を受けた
これらの措置は、今年4月1日付に施行された「改正再エネ特措法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正)」に基づいて実施されたもので、関係法令や認定計画等に違反した事業者に対してFITおよびFIP交付金を一時的に停止する制度を新設したことを受けての措置である。
経済産業省は今年4月2日に同特措法に基づき、森林法違反が明らかになった太陽光発電事業9件に対してFIT/FIP交付金の一時停止措置を行なったため、交付金の一時停止措置は今回で2回目となる。