
FIT/FIP交付金を一時停止した
資源エネルギー庁は5月19日、関係法令違反が確認された太陽光発電事業9件に対し、関係省庁や自治体と連携して、FIT(固定価格買取制度)およびFIP(フィード・イン・プレミアム)交付金の一時停止措置を実施したと発表した。
これは、2024年4月に施行された改正「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(再エネ特措法)に基づくもので、違反事業者に対し早期の是正を促すため、新たに設けられた措置である。
違反行為の具体例には、申請内容や設備運用に関する虚偽報告、不正行為、運転条件の違反などが含まれる。こうした違反が認められた場合、資源エネルギー庁は交付金の一時停止を命じることができる。
2024年度に資源エネルギー庁は3回にわたり、合計370件の交付金の一時停止措置を実施した。2024年4月には、無許可で林地に太陽光発電設備を設置した9社に対して措置を取った。同年8月には、農地転用許可を期限内に取得していなかった営農型太陽光発電事業342件にも、同様の対応を行った。さらに同年11月には、災害防止措置の未実施など盛土規制法違反が確認された案件にも措置が適用された。
対象事業者の名前はいずれも非公表だが、2025年5月時点で一部の案件で違反状態が解消され、交付金の停止措置が解除されている。一方で、違反が継続している案件について資源エネルギー庁は、再エネ特措法に基づく報告徴収を進める方針だ。