青森県、「再生可能エネルギー共生税条例」を施行、宮城に続き全国で2例目

2025年10月12日
2MW以上の太陽光と500kW以上の風力が対象

青森県は10月7日、「再生可能エネルギー共生税条例」を施行し、太陽光および風力発電設備への課税を開始した。総務大臣の同意を得た課税条例の施行は、宮城県に続き全国で2例目。

対象となるのは、出力2MW以上の地上設置型太陽光発電設備と、出力500kW以上の陸上風力発電設備。建築物一体型の設備および洋上風力発電は対象外である。

納税額は、「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生条例」で定める区域区分と発電種別により異なる。

  • 太陽光発電設備
    • 保護地域:410円/kW/年
    • 保全地域:410円//kW/年
    • 調整地域:110円//kW/年
  • 風力発電設備
    • 保護地域:1,990円/kW/年
    • 保全地域:1,990円/kW/年
    • 調整地域:300円/kW/年

共生区域および国または地方公共団体が設置する設備は非課税とした。また、経過措置として、10月6日までに環境影響評価書の公告を行った事業、工事計画の届出をした設備、または工事に着手した設備は対象外としている。

両条例は2025年3月24日に県議会で可決され、「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生条例」は同年7月1日に先行して施行された。県は同条例に基づき、県内を「保護地域」、「保全地域」、「共生区域」、「調整地域」の4つにゾーニングしている。

地元住民の反対や環境問題への懸念の高まりを受け、再エネ開発に対する独自規制を設ける自治体は全国で300を超える。  一方で、課税条例を制定した自治体は岡山県美作市(2021年12月公布)、宮城県(2024年4月1日施行)、青森県の3件にとどまる。  このうち、美作市は最初に条例を公布したが、総務大臣の同意が得られておらず施行には至っていない。

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